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保険用語

保険内容をよりご理解していただけるように、
よく使われる保険用語を集めてみました。ご活用ください。

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解約返戻金

ご契約が解約された場合などに、保険契約者に払い戻されるお金のこと。

給付金

被保険者が約款で定めた支払事由に該当されたときに保険会社からお支払いするお金のこと。

給付金受取人

保険契約者が指定した給付金を受取る人のこと。

契約応当日

ご契約後の保険期間中に迎える、毎年の契約日に対応する日のこと。また、月単位あるいは半年単位の契約応当日といった時は、それぞれ各月・半年ごとの契約日に対応する日をさします。

契約日

通常は責任開始日をいい、契約年齢や保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料のお支払い方法〈経路〉によっては、契約日と責任開始日が異なる場合があります。

告知義務

保険契約者と被保険者には、ご契約のお申込や復活などをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、保険会社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務があります。その義務を告知義務といいます。

告知義務違反

告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、保険会社は「告知義務違反」として、ご契約を解除することができます。

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失効

保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われること。

死亡・高度障害保険金

被保険者が死亡または高度障害状態となった場合にお支払いするお金のことをいいます。

主契約

約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。

診査

診療医扱いのご契約を申込まれた場合、保険会社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法があります。

責任開始期(日)

保険会社がご契約上の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

責任準備金

将来の給付金などをお支払いするために保険料の中から積立てる積立金のこと。

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第1回保険料相当額

ご契約のお申込みの際に、保険契約者からお払込いただくお金のこと。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。

特約

主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込み方法〈経路〉など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。

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払込期月

毎回の保険料をお払込みいただく月のことで、保険料の払込方法〈回数〉に応じて、次のようになります。
(日)【月払契約の場合】月単位の契約応当日
(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ)の属する月の初日から末日まで (月)【年払契約または半年払契約の場合】
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで

被保険者

生命保険の対象として保険(保障)がつけられている人のこと。

復活

効力を失った保険契約(失効)を、もとの状態に戻すことです。健康状態に問題がないこと、滞っている保険料をまとめて払い込むこと等が必要です。

復旧

主契約の保険料を減額もしくは延長保険や払済保険に変更した後に、保険会社の承諾を得て変更する直前の状態に戻すことです。

保険金受取人

保険契約者が指定した保険金を受取る人のことをいいます。

保険契約者

保険会社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容の変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のこと。

保険証券

ご契約の入院給付金日額・保険料・保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。

保険年度

契約日からその日を含めて計算して、満1か年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度、・・・となります。

保険料

保険契約者から保険会社にお払込みいただくお金のこと。

保険料の自動振替貸付

保険料の払込がないまま猶予期間を過ぎた場合に、保険会社が解約返戻金を担保に保険料を自動的に立て替える制度のことです。

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満期保険金

被保険者が保険期間満了時に生存されている場合にお支払いするお金のことをいい、その額は、保険期間満了時の積立金額です。

無配当/5年ごと利差配当

無配当の場合、契約者配当金はありません。5年ごと利差配当の場合、責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益を超えたときには、契約者配当金を5年ごとにお支払いします。

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約款

「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。

予定利率

保険料は運用によって得られる収益を予定して、あらかじめ一定の利率で割り引かれています。この利率を予定利率といいます。